問11 2022年5月実技(保険顧客)
問11 問題文
Aさんの2021年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)「妻Bさんの2021年分の合計所得金額は30万円です。妻Bさんの合計所得金額は( 1 )万円以下となりますので、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、( 2 )万円です」
ii)「Aさんが適用を受けることができる扶養控除の額は、( 3 )万円です」
1) (1)48 (2)38 (3)63
2) (1)48 (2)26 (3)76
3) (1)103 (2)38 (3)38
問11 解答・解説
所得税の配偶者控除・特定扶養控除に関する問題です。
i)所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、給与収入85万円の妻Bさんは配偶者控除の対象であり、Aさんの合計所得金額は900万円以下ですので、配偶者控除38万円の適用対象となります。
ii)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です(基礎控除の10万円引き上げに伴い、合計所得金額のラインも引き上げ)。
よって、収入0円の長男Cさん(20歳)は特定扶養控除63万円の対象で、収入0円の二男Dさん(10歳)は扶養控除の対象外です。
よって正解は、1
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