問5 2022年5月実技(保険顧客)

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

次に、Mさんは、Aさんに想定されるリスクについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

1) 「Aさんのような公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、公的介護保険からの保険給付は受けられません」

2) 「個人事業主が加入する国民健康保険には、高額療養費制度が設けられていないため、会社員に比べて医療費の自己負担額が多くなる傾向があります。そのため、ケガや病気の場合の治療費の準備を充実させることをご検討ください」

3) 「個人事業主となったAさんが生活習慣病等で働けなくなった場合、会社員のときよりも収入が減少するリスクが高くなると思われます。そのため、治療費の準備に加えて、働けなくなった場合の所得補償の準備もご検討ください」

ページトップへ戻る

問5 解答・解説

公的介護保険・高額療養費・所得補償保険に関する問題です。

1)は、適切。公的介護保険の第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。

2)は、不適切。サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業の人などが加入する国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。

3)は、適切。就業不能保険や所得補償保険は、病気やケガで就業不能となった場合、保険金として設定した一定金額を月額で受け取れる保険で、個人事業主が加入する国民健康保険には傷病手当金がなく会社員よりも収入減少のリスクが高いことから、各種民間の保険による備えも必要です。

よって正解は、2

問4             問6

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.