問14 2022年1月実技(資産設計)
問14 問題文
2022年1月5日に相続が開始された牧村誠一さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
※莉名さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。
1.智子1/2 歩美1/2
2.智子1/2 歩美1/4 大雅1/4
3.智子1/2 歩美1/6 大雅1/6 莉名1/6
問14 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
また、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、本問の場合、法定相続人は配偶者である智子さんと、子である歩美さん、子である真衣さんの代襲相続人である孫の大雅さんの計3人となります。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)で、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、智子さんの法定相続分は1/2、歩美さんと孫の大雅さんはそれぞれ1/4ずつ(1/2÷2)となります。
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】