問15 2022年1月実技(資産設計)
問15 問題文
FPで税理士でもある西山さんは、小山和夫さん(66歳)から相続時精算課税制度に関する相談を受けた。和夫さんからの相談内容に関する記録は、下記<資料>のとおりである。この相談に対する西山さんの回答の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
<資料>
[相談記録]
相談日:2021年11月3日
相談者:小山和夫様(66歳)
相談内容:相続時精算課税制度を活用して、長男の小山豊様(35歳)に事業用資金として現金3,000万円を贈与したい。この贈与について相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税の計算における控除額や税率について知りたい。なお、豊様は、和夫様からの贈与について相続時精算課税制度の適用を受けたことはない。
[西山さんの回答]
「ご相談のあった贈与について相続時精算課税制度の適用を受ける場合、原則として、贈与をした年の1月1日において、贈与者である親や祖父母が( ア )歳以上、受贈者である子や孫が20歳以上(2022年4月 1日 以降は18歳以上)であることが必要とされます。和夫様と豊様はこれらの要件を満たしていますので、所定の手続きをし、特別控除として最大( イ )万円の控除を受けることができます。今回贈与を考えている現金の金額は3,000万円であり、( イ )万円を超えています。この超えた部分については、( ウ )%の税率を 乗じて 計算した贈与税が課されます。」
1.(ア)60 (イ)2,000 (ウ)10
2.(ア)65 (イ)2,500 (ウ)20
3.(ア)60 (イ)2,500 (ウ)20
問15 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
相続時精算課税の適用条件は、贈与者が60歳以上の父母・祖父母、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子・孫であることです。
ただし、2022年4月以降は、成人年齢の20歳から18歳への引き下げに伴い、受贈者は18歳以上となる予定です。
相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
よって正解は、3
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