問13 2022年1月実技(資産設計)
問13 問題文
会社員の細川博さんが2021年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、博さんの2021年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、博さんの2021年中の所得は、給与所得600万円のみであり、支払った医療費等はすべて博さんおよび生計を一にする妻のために支払ったものである。また、 保険金等により補てんされた金額はないものとし、 医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算することとする。
<資料>
(※)博さんは2021年8月に受けた健康診断により重大な疾病が発見されたため、引き続き入院して治療を行った。
1.320,000円
2.170,000円
3.150,000円
問13 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
資料のうち、美容や健康増進のための費用は医療費控除の対象外となりますので、美容目的の施術代は対象外です(この他、例えば風邪予防のためのビタミン剤購入費も対象外)。
また、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、人間ドックや健康診断の費用は医療費控除対象外ですが、本問の場合は重大な疾病が発見され引き続き入院しているため、医療費控除の対象です。
最後に、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、入院や通院費用は医療費控除の対象となります。
従って、医療費控除額=20,000円+250,000円−100,000円=170,000円
よって正解は、2
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