問12 2022年1月実技(資産設計)
問12 問題文
会社員の大垣さんの2021年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、大垣さんが2021年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
<資料>
○給与所得:800万円
勤務先からの給与であり、年末調整は済んでいる。
○不動産所得:▲200万円
収入金額:300万円
必要経費:500万円
*必要経費の中には、土地等の取得に要した借入金の利子が50万円ある。
○雑所得:▲10万円
副業で行っている執筆活動に係る損失
1.▲200万円
2.▲160万円
3.▲150万円
問12 解答・解説
損益通算に関する問題です。
不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、本問の場合、不動産所得の損失200万円のうち、借金の利子分50万円は損益通算の対象外ですので、残りの150万円が損益通算の対象です。
なお、雑所得の損失は、他の所得と損益通算できず、0円扱いとなります(株式の雑所得は申告分離課税を選択した配当所得と損益通算可能)。
従って給与所得と損益通算できる損失の金額は、▲150万円です。
よって正解は、3
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