問9 2022年1月実技(個人資産)

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんの2021年分の所得税における医療費控除および確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 「Aさんが、妻Bさんの通院時に自家用車で送迎していた場合、その際にかかったガソリン代や駐車料金は、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれます」

2) 「Aさんが2021年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」

3) 「Aさんは、医療費控除の適用を受けない場合であっても、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」

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問9 解答・解説

医療費控除・給与所得者の確定申告に関する問題です。

1)は、不適切。医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となりますので、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象外です。

2)は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
よって医療費の年間総額が10万円以下の場合は、医療費控除の対象外です。

3)は、適切。給与所得者は通常年末調整されるため、確定申告は不要ですが、主に以下の3つの条件のいずれかに当てはまる場合、確定申告が必要です。
給与の年間総額が2,000万円を超える場合
・給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合
・給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入と、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合
Aさんには、給与所得以外に一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)がありますが、一時所得は総所得金額を計算する際に、その2分の1が合算対象のため、確定申告の要否も2分の1が20万円を超えるかで判断します。
よって一時所得=600万円−500万円−特別控除50万円=50万円
従って、その2分の1の額:25万円>20万円 ですので、確定申告が必要です。

よって正解は、3

問8             第4問

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