問8 2022年1月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの2021年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、( 1 )万円です」
ii)「長女Cさんの合計所得金額は( 2 )万円を超えますので、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることはできません」
iii)「Aさんが適用を受けることができる長男Dさんに係る扶養控除の額は、( 3 )万円です」
1) (1)38 (2)48 (3)63
2) (1)38 (2)103 (3)48
3) (1)48 (2)103 (3)63
問8 解答・解説
所得税の配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
i)所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、収入0円の妻Bさんは配偶者控除の対象であり、Aさんの合計所得金額は900万円以下ですので、配偶者控除38万円の適用対象となります。
ii)、iii)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、給与収入240万円の長女Cさん(23歳)は扶養控除38万円の対象外で、給与収入70万円の長男Dさん(19歳)は特定扶養控除63万円の対象です。
従ってAさんに適用される扶養控除額は、63万円 です。
よって正解は、1
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