問7 2022年1月実技(個人資産)
問7 問題文
Aさんの2021年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
<資料>給与所得控除額
1) 563万円
2) 588万円
3) 638万円
問7 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険の満期保険金)で、いずれも総合課税の対象です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興所得税含む)が、本問では、契約から8年後ですので、一時所得として総合課税の対象です。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=600万円−500万円−特別控除50万円
=50万円
給与所得=給与収入額−給与所得控除額
=720万円−(720万円×10%+110万円)
=538?万円
なお、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象 ですので、
総所得金額=538万円+50万円×1/2=563万円
よって正解は、1
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