問14 2022年1月実技(保険顧客)
問14 問題文
Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんの自宅から自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければなりません」
2) 「妻Bさんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は500万円となります」
3) 「孫Fさんおよび孫Gさんは、相続税額の2割加算の対象となります」
問14 解答・解説
自筆証書遺言・死亡保険金の非課税枠・相続税の2割加算に関する問題です。
1)は、適切。自筆証書遺言は、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要です。なお、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要です。
2)は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の法定相続人は、本問の法定相続人は、配偶者である妻Bさんと、子である長女Cさん・二女Dさん、子である長男Eさんの代襲相続人である孫のFさん・Gさんの計5人となりますので、500万円×5人=2,500万円までは非課税となるため、Bさんが受け取る死亡保険金3,000万円のうち、相続税の課税価格には算入されるのは500万円です。
3)は、不適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。
一親等の血族とは、要は親子関係です。問題文のように、代襲相続人の場合は、被相続人の子として扱われるため、2割加算の対象外です(代襲相続人ではない孫が遺贈で財産を取得した場合、一親等の血族や配偶者ではありませんから、2割加算の対象)。
よって正解は、3
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