問2 2022年1月実技(保険顧客)
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんおよび妻Bさんには、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することになります」
2) 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
3) 「妻Bさんが65歳から老齢基礎年金を受給する場合、老齢基礎年金の額に振替加算額が加算されます」
問2 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・加給年金・振替加算に関する問題です。
1)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金は、1961年(昭和36年)4月2日以降生まれ(女性は1966年(昭和41年)4月2日以降)の人には支給されません。Aさんは1963年10月20日生まれの男性ですので、特別支給の老齢厚生年金の支給対象外ですが、Bさんは1965年3月10日生まれの女性ですので、63歳から特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
<報酬比例部分の支給開始年齢>(女性は各5年遅れ)
・1953年4月1日以前生まれ…………………60歳
・1953年4月2日〜1955年4月1日生まれ……61歳
・1955年4月2日〜1957年4月1日生まれ……62歳
・1957年4月2日〜1959年4月1日生まれ……63歳
・1959年4月2日〜1961年4月1日生まれ……64歳
2)は、適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は20年以上で、自身が65歳になって老齢厚生年金を受け取るとき、妻Bさんは63歳で特別支給の老齢厚生年金を受給中ですが、被保険者期間は15年間であるため、Aさんには加給年金が支給されます。
3)は、適切。加給年金は、配偶者が65歳になって老齢基礎年金をもらえるようになると加算されなくなりますが、一定額が振替加算として、配偶者の年金額に加算されます。
よって正解は、1
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