問13 2021年9月実技(資産設計)
問13 問題文
2021年9月1日に相続が開始された五十嵐君枝さん 被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
※純一さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。
1.雪枝1/1
2.雪枝1/2 結人1/2
3.雪枝1/3 玲菜1/3 結人1/3
問13 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
よって本問では、子である純一さん・雪枝さん、子である真希さんの代襲相続人である孫の結人さんの計3人さんが法定相続人となるはずですが、純一さんは相続放棄しています。
相続放棄すると、民法上は「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。(よって、孫の玲菜さんは法定相続人になりません。)
よって、本問の法定相続人は、子である雪枝さんと、子の代襲相続人の結人さんの2人となります。
子のみが相続人のとき、子の相続分は子の人数分で分割ですから、本問の法定相続分は、雪枝さん1/2、結人さん1/2です。
よって正解は、2
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