問14 2021年9月実技(資産設計)

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

村瀬高志さん 30歳)が2021年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者は以下のとおりである。高志さんの2021年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2021年中において、高志さんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、相続時精算課税制度は選択していないものとする。

・高志さんの母からの贈与 現金550万円
・高志さんの祖父からの贈与 現金50万円
※上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。

<贈与税の速算表>
(イ)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合 特例贈与財産、特例税率)


(ロ)上記 イ 以外の場合 一般贈与財産、一般税率)


1.68万円

2.82万円

3.90万円

ページトップへ戻る

問14 解答・解説

暦年課税の贈与税に関する問題です。

20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として課税)。
よって30歳の村瀬高志さんへの贈与については、母と祖父からの贈与ですので、特例贈与財産となります。

また、暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですが、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、贈与税は贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を控除して計算します(基礎控除は贈与者の人数にかかわらず110万円)。

従って資料の速算表により、
村瀬高志さんの贈与税=(550万円+50万円−110万円)×20%−30万円=68万円

よって正解は、1

問13              問15

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.