問11 2021年9月実技(資産設計)
問11 問題文
会社員の浅見守さんが2021年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、守さんの2021年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、守さんの2021年分の所得は給与所得700万円のみであり、支払った医療費等はすべて守さんおよび生計を一にする妻のために支払ったものである。また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算することとし、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないこととする。
<資料>
(※)人間ドックの結果、重大な疾病が発見され同年2月より治療のため入院した。この入院により医療保険による 給付金 を8万円受給している。
1.93,000円
2.173,000円
3.193,000円
問11 解答・解説
医療費控除に関する問題です。
医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。
資料のうち、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、人間ドックの費用は医療費控除対象外です。
本問の場合、重大な疾病が発見され治療のため入院しているため、人間ドックの費用も医療費控除の対象です。
また、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、入院や通院費用は医療費控除の対象となります。
ただし、入院により医療保険から給付金を8万円受給しているため、入院費用22万円のうち、医療費控除の対象は22万円−8万円=14万円です。
さらに、美容や健康増進のための費用は医療費控除の対象外となりますので、健康増進のためのビタミン剤購入費は対象外です(この他、例えば美容整形や美容のための歯科矯正も対象外)が、調剤薬局等での市販薬の購入費は医療費控除の対象です。
従って、医療費控除額=50,000円+140,000円+3,000円−100,000円=93,000円
よって正解は、1
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