問11 2021年9月実技(保険顧客)

問11 問題文と解答・解説

問11 問題文

Aさんの2021年分の所得税における所得控除の控除額に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

i)「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 1 )万円です」

ii)「母Cさんは老人扶養親族の同居老親等に該当するため、Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( 2 )万円です」

iii)「Aさんが適用を受けることができる基礎控除の控除額は、( 3 )万円です」

1) (1)26 (2)38 (3)48

2) (1)26 (2)58 (3)38

3) (1)38 (2)58 (3)48

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問11 解答・解説

所得税の配偶者控除・老人扶養控除・基礎控除に関する問題です。

i)2020年度分の所得税からは、所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が48万円以下の配偶者であれば適用されるため、収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除55万円適用後に48万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。ただし、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
従って、専業主婦の妻Bさんは配偶者控除の対象です。
次に、Aさんの給与収入は750万円で、一時所得となる一時払変額個人年金保険の解約返戻金と払込済保険料の差額を合計しても900万円以下であることが明白なため、一般の配偶者控除として38万円の控除対象となります。

ii)70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、2020年度分の所得税からは、いずれも生計同一で合計所得金額48万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
さらに、障害・遺族年金は非課税所得です。
よって、71歳で年金収入50万円の母Cさんは、同居する老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年110万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。

iii)従来は所得税の基礎控除は38万円でしたが、2020年分からは、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。
Aさんの給与収入は750万円で、一時所得となる一時払変額個人年金保険の解約返戻金と払込済保険料の差額を合計しても2,400万円以下であることが明白なため、基礎控除48万円の対象となります。

よって正解は、3

問10             問12

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