問9 2021年5月実技(個人資産)
問9 問題文
Aさんの2020年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんが2020年中に支払った医療費の金額の合計額が20万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」
2) 「生命保険契約から支払われた入院給付金や健康保険から支給を受けた高額療養費がある場合は、支払った医療費の総額からそれらの金額を控除する必要があります」
3) 「Aさんは、2020年中に支払った医療費の領収書を勤務先に提出することで、年末調整において医療費控除の適用を受けることができます」
問9 解答・解説
所得税の医療費控除に関する問題です。
1)は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
よって、その年中に支払った医療費の合計が10万円以下の場合、医療費控除を申告しても控除額は算出されません。
2)は、適切。医療費控除を受ける際は、保険金などで補填された金額を差し引いて控除額を計算しますが、本人や家族が受け取った、健康保険等で支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金等も、保険金などで補填された金額の対象です。
3)は、不適切。給与所得者は通常年末調整されるため、確定申告は不要ですが、医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。
よって正解は、2
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