問14 2021年1月実技(保険顧客)
問14 問題文
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)「妻Bさんおよび長女Cさんが相続財産の大半を取得した場合、長男Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が2億円である場合、長男Dさんの遺留分の金額は( 1 )万円です」
ii)「Aさんが加入を検討している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金2,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( 2 )万円となります」
iii)「Aさんの相続が開始し、妻Bさんが特定居住用宅地等に該当する自宅の敷地を相続により取得し、その敷地の全部について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額3,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( 3 )万円とすることができます」
1) (1)2,500 (2)500 (3)2,400
2) (1)5,000 (2)1,000 (3)2,400
3) (1)2,500 (2)1,000 (3)600
問14 解答・解説
遺留分・死亡保険金の非課税枠・小規模宅地の特例に関する問題です。
i)遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
相続人が配偶者と子2人である場合、法定相続分は配偶者2分の1、子4分の1ずつ(子の人数分で分割)です。
よって、遺留分算定の基礎となる財産の価額が2億円だと、子1人分の法定相続分は4分の1の5,000万円で、遺留分はそのさらに2分の1の2,500万円となります。
ii)生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
本問の法定相続人は、配偶者である妻Bさん、長女Cさん、長男Dさんの合計3人となりますので、500万円×3人=1,500万円までは非課税となるため、Bさんが受け取る死亡保険金2,500万円のうち、相続税の課税価格には算入されるのは1,000万円です。
iii)小規模宅地の特例では、特定居住用は330uを上限に80%減額となります。
設例では、自宅の敷地面積が300uで、自用地価額3,000万円ですから、300u全てが80%の減額計算となります。
小規模宅地の特例による評価減額=自用地価額×適用上限/敷地面積×減額割合
=3,000万円×(300u/300u)×80%=2,400万円
従って、特例適用後の評価額の合計は、
評価額合計=自用地評価額−評価減額
=3,000万円−2,400万円
=600万円
よって正解は、3
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