問13 2021年1月実技(保険顧客)
問13 問題文
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。相続開始後に円滑に手続を進めるために、妻Bさんや長女Cさんを証人にすることをお勧めします」
2) 「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものですが、自筆証書遺言に添付する財産目録については、パソコン等で作成することも認められています」
3) 「自筆証書遺言は、所定の手続により、法務局(遺言書保管所)に保管することができます。法務局(遺言書保管所)に保管された自筆証書遺言は、相続開始時、家庭裁判所での検認が不要となります」
問13 解答・解説
公正証書遺言・自筆証書遺言に関する問題です。
1)は、不適切。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
また、未成年の場合や、推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族も証人になれません。
2)は、適切。自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することが必要ですが、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や通帳のコピー添付も可能です。
3)は、適切。2020年7月からは、自筆証書遺言は法務局に保管可能となっており、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。
よって正解は、1
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