問13 2020年9月実技(資産設計)
問13 問題文
2020年9月2日に相続が開始された関根直人さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
※昭子さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、適法に相続を放棄した。
1.澄子1/2 悦子1/4 勇次1/4
2.澄子2/3 悦子1/6 勇次1/6
3.澄子3/4 悦子1/8 勇次1/8
問13 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされます。
従って、本問の法定相続人は配偶者の澄子さんと、兄弟姉妹の悦子さん・勇次さんの合計3人です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
よって、優子さんの法定相続分は3/4、悦子さん・勇次さんさんは1/8(1/4÷2)となります。
よって正解は、3
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