問14 2020年9月実技(個人資産)
問14 問題文
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「本制度の適用を受けた場合、受贈者1人につき1,500万円までは贈与税が非課税となります。ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については500万円が限度となります」
2) 「受贈者であるAさんのお孫さんが22歳到達年度の末日に達すると、教育資金管理契約は終了します。そのときに、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入されます」
3) 「贈与者であるAさんが死亡した場合、教育資金管理契約は終了します。そのときに、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入されます」
問14 解答・解説
教育資金の非課税特例に関する問題です。
1)は、適切。教育資金の非課税特例の非課税の限度額は、受贈者ごとに1,500万円までで、学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで利用できますが、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円が限度です。
2)は、不適切。教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となりますが、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。
ただし、税制改正により、2019年7月以降において30歳時に在学中や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の場合には、40歳まで教育資金管理契約を延長可能で、40歳になるまでに卒業や教育訓練を受講終了した場合には、その年の年末に教育資金管理契約が終了し、残額に贈与税が課税されます。
3)は、不適切。教育資金の非課税特例を受けた場合、贈与者が死亡しても教育資金管理契約は継続されますが、税制改正により、2019年4月1日以降の贈与では、相続開始前3年以内に贈与された財産は、教育資金の非課税特例の適用対象であっても、残額が相続税の課税価格に加算されます。ただし、相続開始時に23歳未満の受贈者や、在学中・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の受贈者は、生前贈与加算の対象外です。
よって正解は、1
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