問13 2020年9月実技(個人資産)
問13 問題文
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんからの資金援助について、長男Cさんが本特例の適用を受けた場合、2,500万円までの贈与について贈与税は課されませんが、その額を超える部分については、一律20%の税率により贈与税が課されます」
2) 「本特例の適用を受けるためには、長男Cさんの贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下であること、取得する住宅用家屋の床面積が50u以上240u以下であることなど、所定の要件を満たす必要があります」
3) 「本特例の適用を受けるためには、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、本特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に所定の書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります」
問13 解答・解説
直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税に関する問題です。
1)は、不適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税限度額は、2020年4月1日〜2021年3月31日までの贈与・住宅取得の場合、取得する住宅が省エネ等住宅の場合は1,500万円、省エネ等住宅以外の場合は1,000万円です。
(消費税率の10%引き上げに伴って、2019年度分は限度額が3,000万円・2,500万円に引き上げられましたが、2020年度は上記の通りで、2021年度分は1,200万円・700万円となります。)
なお、相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
2)は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の合計所得金額2,000万円以下であることが必要で、取得する家屋の床面積は50u以上240u以下であることが必要です。
3)は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書を一定の添付書類(戸籍謄本・住民票の写し・登記事項証明書・契約書の写し等)とともに、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です(納付税額がゼロとなる場合も含む)。
よって正解は、1
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