問14 2020年1月実技(個人資産)
問14 問題文
遺言に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、遺言の作成をお勧めします。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。推定相続人である妻Bさんや長女Cさんを証人にすること( 1 )」
ii)「自筆証書遺言は、遺言者が、その遺言の全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成するものです。自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコン等で作成すること( 2 )」
iii)「公正証書遺言は、原本が( 3 )に保管されるため、紛失のおそれがなく、遺言書の形式不備等の心配のない、安全な遺言の方式といえます。なお、自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、遺言書が発見されないことや破棄されるおそれがある等の心配がありましたが、2020年7月から法務局における自筆証書遺言の保管制度がスタートする予定です」
1) (1)ができます (2)はできません (3)家庭裁判所
2) (1)はできません (2)はできません (3)公証役場
3) (1)はできません (2)ができます (3)公証役場
問14 解答・解説
公正証書遺言・自筆証書遺言に関する問題です。
i)公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
また、未成年の場合や、推定相続人や受遺者の配偶者・直系血族も証人になれません。
ii)自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すものですが、2019年1月より、自筆証書遺言の財産目録についてはパソコン作成や代筆、通帳のコピー添付も可能(遺言本文は手書き)となっています。
また、2020年7月からは、法務局に保管した自筆証書遺言は、公正証書遺言と同様に検認不要となっています。
iii)公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いです。
よって正解は、3
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