問13 2020年1月実技(個人資産)
問13 問題文
仮に、Aさんの相続が現時点(2020年1月26日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額)が1億3,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
<資料>相続税の速算表(一部抜粋)
1) 900万円
2) 2,150万円
3) 3,500万円
問13 解答・解説
相続税の総額に関する問題です。
相続税の計算は、課税遺産総額(「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額」)をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
よって、本問の法定相続人は、配偶者である妻Bさんと、子である長女Cさんと二女Dさんの計3人となります。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、妻Bさんの法定相続分は1/2、長女Cさんと二女Dさんの法定相続分は1/4(1/2÷2)ずつとなります。
本問の場合、課税遺産総額1.3億円です。
妻Bの法定相続分の相続税 :1.3億円×1/2×30%−700万円=1,250万円
長女Cの法定相続分の相続税:1.3億円×1/4×20%−200万円=450万円
二女Dの法定相続分の相続税:1.3億円×1/4×20%−200万円=450万円
従って、相続税の総額=1,250万円+450万円+450万円=2,150万円 です。
よって正解は、2
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