問3 2020年1月実技(個人資産)
問3 問題文
Mさんは、X社の継続雇用制度利用後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「Aさんが継続雇用制度の利用後、65歳でX社を退職し、厚生年金保険の被保険者でなくなった場合、妻Bさんは、60歳になるまでの間、国民年金の保険料を納付する必要があります」
2) 「Aさんが60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となる場合、引き続き、妻BさんをAさんが加入する健康保険の被扶養者とすることができます」
3) 「Aさんが雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、当該給付金を最長で2年間受給することができます」
問3 解答・解説
国民年金の種別変更・健康保険の被扶養者・高年齢雇用継続給付に関する問題です。
1)は、適切。サラリーマン等の国民年金の第2号被保険者が、自営業者等の第1号被保険者になる場合、扶養されていた配偶者は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、国民年金の第1号被保険者となり(種別変更)、国民年金保険料の納付が必要となります。
2)は、適切。健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
Aさんは60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者となるため、妻Bさんが引き続き年収要件を満たせば、被扶養者となります。
3)は、不適切。雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、被保険者の60歳到達月から65歳到達月までです。
なお、高年齢再就職給付金の支給期間は、最長で2年間です。
よって正解は、3
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