問11 2020年1月実技(保険顧客)
問11 問題文
Aさんの2019年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けていますが、妻Bさんの合計所得金額は38万円以下であるため、Aさんは、配偶者控除の適用を受けることができます」
2) 「長女Cさんの合計所得金額は38万円以下であるため、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長女Cさんに係る扶養控除の額は63万円となります」
3) 「Aさんは二女Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。二女Dさんに係る扶養控除の額は38万円となります」
問11 解答・解説
配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
1)は、不適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
2)は、適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満(12月31日 時点が適用対象)で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、20歳で給与収入90万円の長女Cさんは、特定扶養控除の対象です。
3)は、不適切。扶養控除は、16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。また、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、15歳で収入0円の二女Dさんは、扶養控除の対象外です。
よって正解は、2
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