問12 2020年1月実技(保険顧客)
問12 問題文
Aさんの2019年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
1) 435万円
2) 470万円
3) 520万円
問12 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、事業所得、一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)は全て総合課税の対象です 。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興所得税含む)が、本問では、契約から9年後ですので、一時所得として総合課税の対象です。
事業所得は既に400万円と明示されていますので、ここでは一時所得を計算します。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=解約返戻金620万円−払込保険料500万円−特別控除50万円
=70万円
なお、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象 ですので、
よって、総所得金額=400万円+70万円×1/2=435万円
よって正解は、1
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