問2 2020年1月実技(保険顧客)
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんおよび妻Bさんに支給される老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「Aさんおよび妻Bさんは、1961年4月2日以後の生まれですので、いずれも特別支給の老齢厚生年金の支給はなく、原則として、65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金が支給されます」
2) 「妻Bさんの厚生年金保険の被保険者期間が20年未満であるため、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
3) 「仮に、Aさんが現在の勤務先において、60歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者として65歳になるまで勤務した場合、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
問2 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金・加給年金・厚生年金保険の被保険者に関する問題です。
1)は、不適切。特別支給の老齢厚生年金は、1961(昭和)36年4月2日以降生まれ(女性は1966(昭和41)年4月2日以降)の人には支給されません。
よって、1962年生まれの男性のAさんには特別支給の老齢厚生年金の支給はありませんが、1961年生まれの女性のAさんには62歳から支給されます。
2)は、不適切。厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されます。
支給条件は、上記に加えて、配偶者と生計維持関係にあること(配偶者の年収850万円以下)、配偶者が厚生年金の被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等を受給していないこと、もあります。
Aさんの厚生年金の被保険者期間は445月(37年1ヶ月)で、妻Bさんの厚生年金被保険者期間は132月(11年)ですにが、Aさんが65歳のときに妻Bさんは既に65歳に到達しているため、加給年金の支給対象外です。
3)は、適切。厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に常時使用される者で、70歳未満の者ですから、60歳以降も厚生年金のある会社に勤務する場合、厚生年金保険の被保険者となり、65歳から支給される老齢厚生年金は、65歳到達時の記録に基づいて支給されます。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】