問1 2020年1月実技(保険顧客)
問1 問題文
はじめに、Mさんは、《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>に基づき、Aさんおよび妻Bさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額(2019年度価額)を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
1) Aさん:780,100円×445月/480月、妻Bさん:780,100円×368月/480月
2) Aさん:780,100円×445月/480月、妻Bさん:780,100円×480月/480月
3) Aさん:780,100円×480月/480月、妻Bさん:780,100円×500月/480月
問1 解答・解説
老齢基礎年金の支給額に関する問題です。
65歳から受給できる老齢基礎年金の計算式は以下の通り。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)
まず、2019年度の満額の基礎年金額は、780,100円。
次に、保険料納付済月数ですが、AさんとBさんの保険料納付済期間は、第3号期間や納付予定も含めて以下の通りです。
Aさん:445月
Bさん:20歳以降の結婚までの月数+368月=480月(Bさんに未納期間はないため、上限の480月となる)
※老齢基礎年金の支給額にカウントされるのは、20歳以上60歳未満の加入期間ですから、厚生年金加入期間のうち、20歳未満と60歳以降の期間は除外します。
※国民年金の第3号被保険者には保険料負担がありませんが、その期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、老齢基礎年金の年金額にも反映されます。
また、Aさんには20歳からの35月の未納期間があります。
未加入期間と未納期間は、保険料納付済月数にはカウントされないため、その分満額の老齢基礎年金よりも支給額は少なくなります。
※未加入は年金受給資格期間としてはカウントされます。
Aさん・Bさんはいずれも昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)
Aさんの老齢基礎年金=780,100円×{445月/(40年×12)}
Bさんの老齢基礎年金=780,100円×{480月/(40年×12)}
よって正解は、2
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