問13 2019年9月実技(資産設計)

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

2019年9月2日に相続が開始された谷口啓二さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。

<親族関係図>

※陽介さんは期限内に所定の手続きを行い、相続を放棄した。

1.京子1/2 英男1/4 祥子1/4

2.京子1/3 英男1/3 祥子1/3

3.京子1/2 英男1/6 祥子1/6 香菜1/6

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問13 解答・解説

法定相続人・法定相続分に関する問題です。

配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
よって本問では、配偶者である京子さんと、子である陽介さん・英男さん・祥子さんの4人が法定相続人となるはずですが、陽介さんは相続放棄しています。
相続放棄すると、民法上は「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。(よって、孫の香菜さんは法定相続人になりません。)
よって、本問の法定相続人は、配偶者である京子さんと、英男さん・祥子さんの3人となります。

配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、本問の法定相続分は、京子さん1/2、英男さん1/4(1/2÷2)、祥子さん1/4(1/2÷2)です。

よって正解は、1

問12              問14

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