問12 2019年9月実技(資産設計)

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

会社員の井上太一さんが、2019年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、太一さんの2019年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、太一さんの所得は給与所得700万円のみであり、妻および長女は太一さんと生計を一にしている。また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算すること。

<資料>

(※1)人間ドックの結果、特に重大な疾患等は発見されなかった。
(※2)保険金等により補てんされた金額はないものとする。また、自己の都合により差額ベッドを使用し、差額ベッド料を支払った。

1. 70,000円

2. 130,000円

3. 160,000円

ページトップへ戻る

問12 解答・解説

医療費控除に関する問題です。

医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。

資料のうち、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。
つまり、何の問題もなかったときは、人間ドックの費用は医療費控除対象外です。

また、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、入院や通院費用は医療費控除の対象となります。
ただし、入院時に病院から提供された食事費用は医療費控除の対象ですが、自己都合で選択した差額ベッド代は、医療費控除の対象外です。
よって、入院費用44万円のうち、医療費控除の対象は23万円−6万円=17万円です。

さらに、美容や健康増進のための費用は医療費控除の対象外となりますので、健康増進のためのビタミン剤購入費は対象外です(この他、例えば美容整形や美容のための歯科矯正も対象外)。

従って、医療費控除額=170,000円−100,000円=70,000円

よって正解は、1

問11              問13

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Sponsored Link

Copyright(C) 3級FP過去問解説 All Rights Reserved.