問14 2019年9月実技(資産設計)
問14 問題文
大垣康夫さん(30歳)が2019年中に贈与を受けた財産の価額と贈与者は以下のとおりである。康夫さんの2019年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2019年中において、康夫さんはこれ以外の財産の贈与を受けておらず、相続時精算課税制度は選択していないものとする。
・康夫さんの父からの贈与 :現金450万円
・康夫さんの祖母からの贈与:現金100万円
※上記の贈与は、住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
<贈与税の速算表>
(イ)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合
(ロ)上記(イ)以外の場合
1. 80万円
2. 67万円
3. 58万円
問14 解答・解説
暦年課税の贈与税に関する問題です。
20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として課税)。
よって30歳の大垣康夫さんへの贈与については、父と祖母からの贈与ですので、特例贈与財産となります。
また、暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですが、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、贈与税は贈与された財産の合計額から基礎控除110万円を控除して計算します(基礎控除は贈与者の人数にかかわらず110万円)。
従って資料の速算表により、
大垣康夫さんの贈与税=(450万円+100万円−110万円)×20%−30万円=58万円
よって正解は、3
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