問9 2019年9月実技(個人資産)

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

Aさんの2019年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 「Aさんは、ふるさと納税に係る寄附金控除について、年末調整では適用を受けることができませんので、所得税の確定申告が必要となります」

2) 「一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、雑所得として総合課税の対象となります。保険差益の額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をする義務が生じます」

3) 「確定申告書は、原則として、2020年2月16日から3月15日までの間にAさんの勤務地を所轄する税務署長に提出してください」

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問9 解答・解説

所得税の確定申告に関する問題です。

1)は、適切。医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度により、所定の条件を満たせば、確定申告無しで寄附金控除が適用されます(寄附先の自治体への特例申請書の送付は必要)。
ただし、特例適用には、ふるさと納税で寄附する自治体数は、5自治体までが上限となっていますので、6自治体以上に寄附する場合は確定申告が必要です(寄附金額には上限無しで特例適用可能)。
本問の場合、Aさんは8つの自治体に寄附しているため、確定申告が必要です。

2)は、不適切。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約( 満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興所得税含む)。
本問の場合、契約から満期までに5年超であるため、受け取った満期保険金は、一時所得の収入として総合課税の対象です。
なお、年末調整を受けている給与所得者でも、給与を1ヶ所から受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種所得の合計が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
本問の場合、一時所得は特別控除により0円となるため、ふるさと納税による寄附金控除を受けることを諦めるのであれば、確定申告は不要です。

3)は、不適切。所得税の確定申告の期間は、所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までの間で、申告書の提出先は、住所地の所轄税務署です。

よって正解は、1

問8             第4問

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