問8 2019年9月実技(個人資産)

問8 問題文と解答・解説

問8 問題文

Aさんの2019年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

i)Aさんが拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、その全額が( 1 )の対象となり、総所得金額から控除することができる。

ii)Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 2 )である。

iii)Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( 3 )である。

1) (1)小規模企業共済等掛金控除 (2)38万円 (3)38万円

2) (1)社会保険料控除 (2)38万円 (3)63万円

3) (1)小規模企業共済等掛金控除 (2)26万円 (3)63万円

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問8 解答・解説

所得税の小規模企業共済等掛金控除・配偶者控除・扶養控除に関する問題です。

i)確定拠出年金の個人型の掛金は、小規模企業共済等掛金控除として全額所得控除できます。

ii)所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得均金額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用されますので、収入0円の妻Bさんは、配偶者控除の対象です。
また、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
本問の場合、Aさんの合計所得金額は給与所得と一時所得の合計で600万円ですので、一般の配偶者控除として38万円の控除対象となります。

iii)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、17歳の長女Dさんは収入0円のため、扶養控除38万円の対象となります。

よって正解は、1

問7             問9

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