問7 2019年9月実技(個人資産)
問7 問題文
Aさんの2019年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
<資料>給与所得控除額
1) 600万円
2) 615万円
3) 630万円
問7 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払養老保険の満期保険金)で、いずれも総合課税の対象です。
給与所得=給与収入額−給与所得控除額
=800万円−(800万円×10%+120万円)
=600万円
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=満期保険金330万円−払込保険料300万円−特別控除50万円
=30万円−30万円 →※特別控除は30万円になる
=0円
※特別控除は「最高50万円」ですので、一時所得となる収入から支出を差し引いた額が50万円以下の場合は、その金額が特別控除額となります。
よって、
総所得金額=給与所得+一時所得
=600万円+0円=600万円
よって正解は、1
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