問6 2019年9月実技(保険顧客)
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けている生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「支払保険料のうち、収入保障特約に係る保険料については生命保険料控除の対象となりません」
2) 「Aさんが介護一時金特約から一時金を受け取った場合、当該一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります」
3) 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から受け取る年金は、課税部分と非課税部分に振り分けたうえで、課税部分については、雑所得として総合課税の対象となります」
問6 解答・解説
生命保険の税務に関する問題です。
1)は、不適切。生命保険料の主契約と特約の保険料は、保障内容ごとに3つの保険料控除に分類されます。
一般生命保険料控除:生存・死亡に基因して保険金・給付金を支払う部分
介護医療保険料控除:入院・通院等にともなう給付部分
個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金
従って、設例の終身保険の保険料のうち、終身保険・定期保険特約・収入保障特約部分の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
2)は、不適切。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金と同様に、民間の介護保険の介護給付金も非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
3)は、適切。年金受給権のように、ある期間定期的に金銭その他の給付を受ける受給権は、相続税法における「定期金に関する権利の評価」により評価(解約返戻金や一時金、年平均給付額等の相当額)され、相続税の課税対象となります。その後、収入(所得)保障保険や収入保障特約により遺族が受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。
よって正解は、3
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