問12 2019年5月実技(資産設計)
問12 問題文
飯田さんは2011年に取得した土地(居住用ではない)を譲渡した。譲渡に係る状況が下記<資料>のとおりである場合、譲渡所得に係る所得税額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料>
・取得日 :2011年1月16日
・譲渡日 :2018年12月16日
・譲渡価額:5,000万円
・取得費 :2,000万円
・譲渡費用:700万円
※所得控除は考慮しないものとする。
[土地建物等の譲渡所得に係る税率]
課税長期譲渡所得:15%
課税短期譲渡所得:30%
※復興特別所得税は考慮しないものとする。
1. 345万円
2. 450万円
3. 690万円
問12 解答・解説
土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。
土地・建物の譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除 です。
本問では、取得費2,000万円・譲渡費用700万円ですが、居住用ではないため3,000万円の特別控除が適用されません。
よって、
土地・建物の譲渡所得=5,000万円−(2,000万円+700万円)=2,300万円
また、土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点で5年以下なら短期、5年を超えていれば長期となります。
長期譲渡所得の場合:譲渡所得金額×20%(所得税15%+住民税5%)
短期譲渡所得の場合:譲渡所得金額×39%(所得税30%+住民税9%)
本問では、取得したのは2011年1月で、譲渡したのが2018年12月ですから、譲渡した2018年の1月1日時点で所有期間は5年超であり、長期譲渡所得となります。
従って、所得税=2,300万円×15%=345万円
よって正解は、1
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