問11 2019年5月実技(資産設計)
問11 問題文
個人事業主として物品販売業を営む天野さんの2018年分の各種所得の金額が下記<資料>のとおりである場合、天野さんの総合課税の対象とされる2018年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<資料>
[天野さんの2018年分の所得の金額]
事業所得の金額:350万円
給与所得の金額: 60万円(退職した勤務先から受給したもので、給与所得控除後の金額である)
譲渡所得の金額:100万円(上場株式の譲渡によるもの)
1. 160万円
2. 410万円
3. 510万円
問11 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
Aさんの所得は、事業所得と給与所得です。
(株式等の譲渡所得は分離課税のため、総所得金額には含みません。)
総所得金額=350万円+60万円=410万円
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】