問13 2019年5月実技(資産設計)
問13 問題文
2019年5月2日に相続が開始された五十嵐和人さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
1.優子1/2 奈津子1/4 圭吾1/4
2.優子3/4 奈津子1/8 圭吾1/8
3.優子3/4 奈津子1/12 圭吾1/12 明夫1/12
問13 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
よって本問の法定相続人は、配偶者である優子さんと、被相続人の兄弟姉妹である奈津子さん・圭吾さんの計3人です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
よって、優子さんの法定相続分は3/4、奈津子さん・圭吾さんは1/8(1/4÷2)となります。
よって正解は、2
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