問8 2019年5月実技(個人資産)
問8 問題文
Aさんの2018年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)「妻Bさんの合計所得金額は( 1 )万円を超えていないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます。Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 2 )万円です」
ii)「Aさんが適用を受けることができる母Cさんに係る扶養控除の控除額は、( 3 )万円です」
<資料>配偶者控除額の金額
1) (1)103 (2)26 (3)48
2) (1)38 (2)26 (3)58
3) (1)103 (2)13 (3)63
問8 解答・解説
所得税の配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
i)所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得均金額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用されますので、給与収入100万円の妻Bさんは、配偶者控除の対象です。
また、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
本問の場合、Aさんの合計所得金額は給与所得と一時所得の合計で930万円ですので、一般の配偶者控除として26万円の控除対象となります。
ii)70歳以上の人を扶養する場合、老人扶養親族として、同居する老親等の場合は58万円、同居する老親以外の場合は48万円の扶養控除が適用されます。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(年金収入だけなら158万円以下)であることが必要です。
よって、83歳で年金収入70万円の母Cさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除58万円の適用対象です(65歳以上で受け取る公的年金は、年120万円までは公的年金等控除により所得ゼロ)。
よって正解は、2
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