問12 2019年5月実技(保険顧客)
問12 問題文
Aさんの2018年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
<資料>給与所得控除額
1) 822万円
2) 882万円
3) 932万円
問12 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払養老保険の満期保険金・終身保険の解約返戻金)です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約( 満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興所得税含む)。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険や終身型の個人年金を5年以内に解約した場合、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
給与所得=給与収入額−給与所得控除額
=980万円−(980万円×10%+120万円)
=762万円
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=(1,100万円+490万円)−(1,000万円+420万円)−特別控除50万円
=120万円
なお、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象 ですので、
総所得金額=762万円+120万円×1/2=822万円
よって正解は、1
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