問11 2019年5月実技(保険顧客)
問11 問題文
Aさんの2018年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
i)Aさんは、長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料を支払っている。その保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象と( 1 )。
ii)Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( 2 )である。
iii)Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( 3 )である。
<資料>配偶者控除額の金額
1) (1)ならない (2)26万円 (3)101万円
2) (1)なる (2)26万円 (3)63万円
3) (1)なる (2)38万円 (3)101万円
問11 解答・解説
社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
i)同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
ii)所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得均金額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用されますので、収入0円の妻Bさんは、配偶者控除の対象です。
また、配偶者控除の適用を受ける人の合計所得金額が900万円までは控除額38万円ですが、900万円超950万円以下では26万円、950万円超1,000万円以下では13万円と、段階的に控除額が下がり、1,000万円超で控除額0円となります(給与収入だけなら1,220万円以下なら配偶者控除を受けられます)。
Aさんは給与収入980万円ですので、給与所得控除を差し引くと、給与所得=980万円−(980万円×10%+120万円)=762万円です。一時所得の2分の1額である60万円と合計しても900万円以下であり、妻Bさんに収入はないため、配偶者控除38万円の適用対象です。
iii)扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、収入0円である20歳の長男Cさんは、特定扶養控除63万円の対象となり、収入0円である17歳の長女Dさんは、扶養控除38万円の対象となります。
従ってAさんに適用される扶養控除の合計額は、63万円+38万円=101万円です。
よって正解は、3
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