問18 2019年1月実技(資産設計)

問18 問題文と解答・解説

問18 問題文

翔平さんは、病気やケガで働けなくなった場合を考え、健康保険の傷病手当金についてFPの成田さんに質問をした。健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手当金に関する成田さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

1.「傷病手当金は、休業1日につき標準報酬日額の4分の3相当額を受け取ることができます。」

2.「傷病手当金は、療養のため連続して3日間休業した場合に、4日目以降の休業した日について受け取ることができます。」

3.「傷病手当金は、療養のため労務に服することができないことが支給の要件とされ、入院に限らず自宅療養であっても受け取ることができます。」

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問18 解答・解説

健康保険の傷病手当金に関する問題です。

1.は、不適切。健康保険の傷病手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。
(平成28年3月31日までは休業1日につき標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の1/30)の3分の2でしたが、平成28年4月1日以降は上記の取扱いとなりました。支給開始直前の報酬額ではなく、1年間の平均で算出されるようになったため、より実態に即した支給額になったともいえます(出産手当金も同様)。)

2.は、適切。健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。

3.は、適切。健康保険の傷病手当金は、業務外の病気・ケガで働けない(給与が支給されない)場合に支給され、待期期間・傷病手当の支給期間ともに、自宅療養期間や病後の静養期間についても算定対象となります。

よって正解は、1

問17              問19

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