問18 2019年1月実技(資産設計)
問18 問題文
翔平さんは、病気やケガで働けなくなった場合を考え、健康保険の傷病手当金についてFPの成田さんに質問をした。健康保険(全国健康保険協会管掌健康保険)の傷病手当金に関する成田さんの次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
1.「傷病手当金は、休業1日につき標準報酬日額の4分の3相当額を受け取ることができます。」
2.「傷病手当金は、療養のため連続して3日間休業した場合に、4日目以降の休業した日について受け取ることができます。」
3.「傷病手当金は、療養のため労務に服することができないことが支給の要件とされ、入院に限らず自宅療養であっても受け取ることができます。」
問18 解答・解説
健康保険の傷病手当金に関する問題です。
1.は、不適切。健康保険の傷病手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。
(平成28年3月31日までは休業1日につき標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の1/30)の3分の2でしたが、平成28年4月1日以降は上記の取扱いとなりました。支給開始直前の報酬額ではなく、1年間の平均で算出されるようになったため、より実態に即した支給額になったともいえます(出産手当金も同様)。)
2.は、適切。健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
3.は、適切。健康保険の傷病手当金は、業務外の病気・ケガで働けない(給与が支給されない)場合に支給され、待期期間・傷病手当の支給期間ともに、自宅療養期間や病後の静養期間についても算定対象となります。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】