問13 2019年1月実技(資産設計)
問13 問題文
2018年11月20日に相続が開始された吉田大介さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
<親族関係図>
※紀男さんは期限内に所定の手続きを行い、相続を放棄した。
1.裕子1/2 政男1/2
2.裕子1/2 政男1/4 優斗1/8 由依1/8
3.裕子1/2 政男1/6 優斗1/6 由依1/6
問13 解答・解説
法定相続人・法定相続分に関する問題です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
まず、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
また、相続放棄すると、「初めから相続人とならなかったもの」としてみなされるため、相続放棄した人に子供がいる場合でも、その子供が代襲相続人にはなりません。
よって本問の場合、法定相続人は、配偶者である裕子さん、子である政男さんと、既に死亡している陽子さんの代襲相続人である孫の優斗さんと由依さんの合計4人です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)ですから、本問の法定相続分は、以下の通りです。
配偶者:1/2
子 :1/2×1/2=1/4
孫2人:1/2×1/2×1/2=1/8ずつ
よって正解は、2
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】