問3 2018年9月実技(個人資産)
問3 問題文
現時点(平成30年9月9日)においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(平成30年度価額)は、次のうちどれか。
1) 779,300円
2) 779,300円+74,800円=854,100円
3) 779,300円+224,300円=1,003,600円
問3 解答・解説
遺族基礎年金の支給額に関する問題です。
遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計。
●子の場合 :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない。
また、遺族基礎年金の支給額は、基本額(満額の老齢基礎年金と同額)+子の加算額です。
よって、Aさんが死亡した場合、妻Bさんには老齢基礎年金額(平成30年度は779,300円)に子の加算額(平成30年度は第1子・第2子(1人当たり):224,300円、第3子以降 各74,800円)を加えた金額が遺族基礎年金として支給されます。
子1人は18歳未満ですので、加算対象です。
よって正解は、3
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