問12 2018年9月実技(保険顧客)
問12 問題文
Aさんの平成30年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。
<資料>給与所得控除額
1) 690万円
2) 790万円
3) 890万円
問12 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
Aさんの所得は、給与所得と一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興所得税含む)が、本問では、契約から8年後ですので、総合課税となるわけです。
給与所得=給与収入額−給与所得控除額
=900万円−(900万円×10%+120万円)
=900万円−210万円=690万円
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円
=解約返戻金750万円−払込保険料500万円−特別控除50万円
=200万円
なお、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象 ですので、
総所得金額=690万円+200万円×1/2=790万円
よって正解は、2
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