問5 2018年9月実技(保険顧客)
問5 問題文
次に、Mさんは、健康保険の概要について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
1) 「X社を退職すると、Aさんは健康保険の被保険者資格を失うことになりますが、原則として、資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることにより、65歳になるまでの間、引き続き健康保険に加入することができます」
2) 「Aさんが病気などで医師の診察を受けた場合、外来・入院を問わず、医療費の一部負担金の割合は、原則3割となります。ただし、高額療養費制度により、一医療機関の窓口で支払う同一月内の一部負担金を、所得区分に応じた自己負担限度額までとすることができます」
3) 「X社を退職し、Aさんが国民健康保険に加入した場合、高額療養費の支給はありません。退職後は、現在と同様の保険給付を受けることができる健康保険の任意継続被保険者になることをお勧めします」
問5 解答・解説
健康保険の任意継続被保険者・高額療養費に関する問題です。
1)は、不適切。健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。
よって、2年後には再就職して勤務先の健康保険に加入する、親族の健康保険の被扶養者となる、無職や自営業者として国民健康保険の被保険者として加入する、といった選択が必要になります。
2)は、適切。サラリーマンなどの会社員が加入する健康保険や、自営業の人などが加入する国民健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割ですが、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。
3)は、不適切。健康保険と同様に、国民健康保険でも、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として支給されることになります。ただし、大手企業の健康保険では、高額療養費にさらに上乗せ支給する付加給付がある場合があるため、保険料の比較だけでなく、給付内容についても確認が必要です。
よって正解は、2
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