問15 2018年5月実技(個人資産)
問15 問題文
Aさんの相続が現時点(平成30年5月27日)で開始し、Aさんの相続における課税遺産総額(課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額)が1億5,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
〈資料〉相続税の速算表(一部抜粋)
1) 2,200万円
2) 2,525万円
3) 2,650万円
問15 解答・解説
相続税の総額に関する問題です。
相続税の計算は、課税遺産総額(「課税価格の合計額−遺産に係る基礎控除額」)をそれぞれ法定相続分に分割し、分割後の金額に応じた税率で算出します。
本問の場合、課税遺産総額1.5億円です。
配偶者と子が相続人のとき、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1(子の人数分で分割)で、代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、妻Bさんの法定相続分は1/2、長女Cさんと長男Eさん、孫Fさんの法定相続分はそれぞれ1/6ずつ(1/2÷3)となります。
妻Bの法定相続分の相続税 :1.5億円×1/2×30%−700万円=1,550万円
長女Cの法定相続分の相続税:1.5億円×1/6×15%−50万円=325万円
長男Eの法定相続分の相続税:1.5億円×1/6×15%−50万円=325万円
孫Fの法定相続分の相続税 :1.5億円×1/6×15%−50万円=325万円
従って、相続税の総額=1,550万円+325万円+325万円+325万円=2,525万円 です。
よって正解は、2
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