問14 2018年5月実技(個人資産)
問14 問題文
Aさんの相続が現時点(平成30年5月27日)で開始した場合の相続税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、5,400万円である。
2) Aさんの相続が開始した場合、妻Bさんが受け取る死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」で算出した金額を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
3) Aさんの相続が開始し、妻Bさんが「特定居住用宅地等」に該当する自宅の敷地を相続等により取得し、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、相続税の課税価格の計算上、当該敷地は400uを限度面積として80%の減額が受けられる。
問14 解答・解説
相続税の基礎控除・死亡保険金の非課税限度額・小規模宅地の特例に関する問題です。
1)は、適切。相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円です。
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続しますから、既に死亡している二女Dに代わって、孫Fが代襲相続人となります。
よって本問の法定相続人は、配偶者である妻Bと、長女C、長男E、孫Fの計4人ですから、
相続税の基礎控除=3,000万円+4人×600万円=5,400万円
2)は、適切。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
Aさんが加入中の生命保険は、契約者と被保険者がAさんで、保険金受取人が相続人となる妻Bさんですから、死亡保険金の非課税限度額が適用されます。
3)は、不適切。小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地の適用面積は330uまでの部分で、評価額の減額割合は80%です。
なお、小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。
よって正解は、3
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】