問12 2018年5月実技(個人資産)
問12 問題文
Aさんが賃貸アパートを経営するうえでの留意点に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) Aさんは、賃貸の開始にあたって、宅地建物取引業者として、都道府県知事の免許を受ける必要がある。
2) 賃借人から賃料を受け取る際、消費税も併せて受領し、年度末に消費税の確定申告書を提出して納付しなければならない。
3) 賃貸アパートの敷地は、Aさんの相続税の課税価格の計算において貸家建付地として評価され、その相続税評価額は「自用地としての評価額−自用地としての評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合」の算式により算出される。
問12 解答・解説
宅地建物取引業・消費税・土地の相続税評価額に関する問題です。
1)は、不適切。所有者(大家さん)が自分でアパートの賃借人(入居者)を募集し、建物賃貸借契約を締結する場合は、宅地建物取引業に該当しないため、宅地建物取引業の免許を取得する必要はありません。
2)は、不適切。居住用建物の貸付けは、消費税の非課税取引です。ただし、貸付期間1ヵ月未満の場合は課税取引となります。
3)は、適切。アパートやマンションを建てて賃貸している自分の土地のように、自分が所有する土地に建築した家屋を、他に貸し付けている場合の土地は、貸家建付地として評価されます。
貸家建付地を評価する場合、自用地としての価格から、借地権や借家権、賃貸している割合の評価額を差し引いた額となります。
貸家建付地の評価額=自用地評価額−自用地評価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
よって正解は、3
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