問6 2018年5月実技(保険顧客)
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Mさんが提案した生命保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
1) 「収入保障特約は、被保険者が死亡した場合、所定の期間、死亡保険金が年金形式で支払われるタイプの生命保険です。仮に、Aさんが45歳(支払対象期間20年)で死亡した場合、妻Bさんが受け取る年金受取総額は1,200万円となります」
2) 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から毎年受け取る年金は、雑所得として課税の対象となります。具体的には、課税部分と非課税部分に振り分けたうえで、課税部分の所得金額についてのみ課税されます」
3) 「生命保険料控除の適用については、終身保険、定期保険特約、収入保障特約が一般の生命保険料控除の対象となり、特定疾病保障定期保険特約、介護保障定期保険特約、総合医療特約、先進医療特約は介護医療保険料控除の対象となります」
問6 解答・解説
収入保障特約・生命保険料控除に関する問題です。
1)は、適切。収入保障保険や収入保障特約では、被保険者が死亡すると、一定期間死亡保険金が年金形式で保険金受取人に支払われます。本問の場合、年額60万円が65歳まで支払われるため、支払対象期間20年の場合、60万円×20年=1,200万円を受け取ることになります。
2)は、適切。収入(所得)保障保険や収入保障特約により遺族が受け取る年金は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。
3)は、不適切。生命保険料の主契約と特約の保険料は、保障内容ごとに3つの保険料控除に分類されます。
一般生命保険料控除:生存・死亡に基因して保険金・給付金を支払う部分
介護医療保険料控除:入院・通院等にともなう給付部分
個人年金保険料控除:個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金
従って、本問の生命保険の特約では、終身保険、定期保険特約、収入保障特約、特定疾病保障定期保険特約は一般生命保険料控除の対象で、介護保障定期保険特約、総合医療特約、先進医療特約は介護医療保険料控除の対象です。
よって正解は、3
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